久御山町子育て世帯(多子世帯・三世代近居・同居)住宅支援補助金について
- [公開日:2024年4月4日]
- ID:4021
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久御山町では、三世代が近居・同居することで、子育てや介護などお互いが協力し合える環境の改善を図ることを目的に、住宅リフォーム、住宅取得の経費に対する補助制度を実施しています。
また、令和6年度から、補助対象者に多子世帯を加え、子育て世帯が安心して暮らすことができる居住環境の形成を図ります。
※補助対象要件などさまざまなケースがありますので、子育て世帯住宅支援補助をお考えの場合は、事前に一度、企画財政課までご相談ください。
(1)用語の定義
・子
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(胎児を含む。)をいう。
・親
子の1親等の直系尊属(父または母のいずれか一方の場合を含む。)で、子と同居するものをいう。
・祖父母
子の2親等の直系尊属(祖父または祖母のいずれか一方の場合を含む。)をいう。
・多子世帯
18歳未満の子どもが3人以上いる世帯をいう。
・三世代
親子(親及び子をいう。)及び祖父母をいう。
・三世代近居
次の(1)・(2)のいずれかのときをいう。
(1)祖父母世帯または親子世帯が久御山町外から転入し、ともに久御山町内に居住。
(2)祖父母世帯または親子世帯が久御山町外から転入、もしくは久御山町内で転居により、直線距離で2キロ以内に居住。
※すでに同居か久御山町内で直線距離で2キロ以内の近居の場合は対象外となります。
・三世代同居
祖父母と親子が同一の住宅に居住することをいう。
・住宅リフォーム
三世代近居・同居のためにおこなう住宅の修繕、改築、増築または模様替をいう。
※あくまで、三世代近居・同居のために、間取りの変更や子育てに配慮した工事が対象で、単なる修繕や老朽化による設備の更新等は対象外となります。
・年収
申請年度の前年1年間の収入の総額をいう。
ただし、4月から6月の間に申請があった場合は、前々年1年間の収入の総額とする。
(2)補助対象住宅
・久御山町の区域内の住宅であること。
・三世代近居・同居もしくは多子世帯での居住を目的とすること。
・祖父母または親のいずれかの名義で所有権の保存の登記が行われる、または所有権の移転の登記が行われること。
(3)補助対象者
・久御山町内で新たに三世代近居・同居もしくは多子世帯で居住する人。
・子の親権者の年収の合計額が750万円未満であること。
・三世代近居・同居する世帯または多子世帯の構成員が市町村税及び府税を滞納していないこと。
・三世代近居・同居する世帯または多子世帯の構成員が暴力団員でないこと。
(4)補助対象経費及び補助額
・住宅リフォーム
三世代同居・近居のために必要な住宅リフォームに要する経費
多子世帯が住宅をリフォームする際に要する経費
※補助額:補助対象経費の2分の1【最大100万円】
・住宅の取得
三世代同居・近居のための住宅購入に係る仲介手数料に要する経費
多子世帯の住宅購入に係る仲介手数料に要する経費
※補助額:補助対象経費の2分の1【最大40万円】
(5)申請について
・申請期間
4月1日から申請を受け付けますが、補助金の交付決定を受けた年度の3月10日までに、工事等が終わる事業が対象です。
・申請方法
申請書に必要書類を添えて、企画財政課に提出または郵送してください。
(6)留意事項
・必ず、工事契約・売買契約の締結前に申請してください。(交付決定前に契約すると補助を受けることができません。)
・申請書の提出後に審査し、交付決定通知書を送付しますので、通知受領後に工事契約や売買契約等の手続きをしてください。
・補助金の交付決定を受けた年度の3月10日までに、工事支払い、住所変更等必要な手続きをすべて終了し、実績報告書を提出してください。
・住宅取得で補助対象となるのは仲介手数料です。(建物自体の費用は含まれません。)
要綱等
お問い合わせ
久御山町役場総務部企画財政課(3階)
電話: 075(631)9992、0774(45)3924
ファックス: 075(632)1899
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