○久御山町水道事業給水条例

平成10年3月30日

条例第6号

久御山町水道事業給水条例(昭和43年久御山町条例第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、久御山町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(工事の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。

2 前項の工事に伴う配水管の工事に要する費用は、当該工事を行う者の負担とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長が法第16条の2第1項の規定に基づき指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、町長が必要と認めた工事については自ら施行することができる。

2 前項本文の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者については、別に町長が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指定することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は設計費、材料費、運搬費、労力費、工事監督費、道路復旧費及び間接経費の合計額とする。

2 給水装置工事を指定給水装置工事事業者が施行する場合においては、道路復旧費及び間接経費に該当する費用の合計額を、町長は徴収することができる。

3 第1項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

4 前3項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町長は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町長が設置し、給水装置の所有者、使用者、管理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 私設消火栓を消防演習に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 水道を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

第19条 削除

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときはその修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及びメーター並びに水質の検査)

第22条 町長は、給水装置及びメーターの機能又は水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、これを行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。ただし、検査の請求の原因が町の責に帰するものであるときは、この限りでない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、別表第1に定める基本料金及び従量料金の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 1つのメーターを2戸以上で共用する集合住宅の料金は、町長が適当と認めるときは、各戸のメーターの口径を20ミリメートル以下とみなし、かつ、使用水量を各戸が均等に使用したものとみなし、各戸について別表第1に定める基本料金及び従量料金の額を算出し、その算出した各戸の額の合計額に消費税等相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とすることができる。

(料金の算定)

第25条 町長は、隔月の定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分及び前月分の2箇月間(前期定例日の翌日から今期定例日までの期間をいう。)の使用水量を各月均等使用とみなして、あらかじめ町長の定めた日に料金を算定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるものについては、毎月の定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分として、あらかじめ町長の定めた日に料金を算定することができる。

3 前各項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない理由その他必要があると認めたときは、定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。

4 料金算定基準の届出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。

(使用水量の認定)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、1月分とみなして算定する。

2 メーターの口径に変更があった場合は、当該算定期間中において使用日数の多い口径に係る料金を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい口径に係る料金を適用する。

(料金の前納)

第28条 臨時給水その他で町長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、町長が定める料金を前納させることができる。

2 前納の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出がない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたときは、これを精算する。

第29条 削除

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納付通知書、口座振替又は集金の方法により2箇月ごとに徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第31条 給水栓の開栓に係る手数料は、別表第2に掲げる額に消費税等相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項に定める給水栓の開栓に係る手数料以外の手数料については、別表第3のとおりとする。

3 前2項に定める手数料は、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(料金、手数料の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第31条による手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、町長が警告を発しても、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条による承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項によるメーターの設置、第25条による使用水量の計量、第33条による検査、第35条による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条による料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(町長の責務)

第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(久御山町上水道工事分担金条例の一部改正)

3 久御山町上水道工事分担金条例(昭和55年久御山町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定は、平成11年4月1日以後に確定する料金から適用し、同日前に確定する料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定は、平成13年12月1日以後に確定する料金から適用し、同日前に確定する料金については、なお従前の例による。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第24条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用であって、施行日以後に初めて水道料金及びメーター使用料の支払を受ける権利が確定する水道料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第31条第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条、第18条、第24条、第26条、第27条、第29条及び別表第1の規定は、令和2年1月1日以後に確定する料金について適用し、同日前に確定する料金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る手数料から適用し、施行日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

料金



口径

基本料金

(1箇月)

従量料金(1m3につき)

10m3まで

11m3から20m3まで

21m3から500m3まで

501m3から3,000m3まで

3,001m3以上

20mm以下

1,000円

40円

145円

160円

180円

200円

25mm

1,500円

30mm

3,000円

40mm

12,000円

50mm

25,000円

75mm

60,000円

100mm

110,000円

150mm

250,000円

200mm

500,000円

別表第2(第31条関係)

種別

区分

金額

給水栓の開栓

30mm以下

1,000円

40mm以上

3,000円

別表第3(第31条関係)

種別

区分

金額

設計審査

1件につき

6,800円

工事検査

φ25mm以下のもの


(1) 新設及び改造

5,100円

(2) その他の工事

2,600円

φ25mmを超えφ50mm以下のもの


(1) 新設及び改造

7,700円

(2) その他の工事

3,800円

φ50mmを超えるもの


(1) 新設及び改造

12,800円

(2) その他の工事

6,400円

工事立会

1件につき

5,100円

指定給水装置工事事業者の指定

1件につき

15,000円

指定給水装置工事事業者の指定の更新

1件につき

10,000円

水道法第16条の2第3項の確認

1件につき

100,000円

占用申請代行

1件につき

7,400円

各種の証明

1件につき

300円

督促料

1件につき

50円

久御山町水道事業給水条例

平成10年3月30日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 条例第6号
平成10年12月25日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第20号
平成13年9月28日 条例第15号
平成14年12月27日 条例第24号
平成23年12月27日 条例第20号
平成25年12月26日 条例第24号
平成28年12月27日 条例第33号
平成30年3月9日 条例第3号
令和元年9月24日 条例第11号
令和6年3月28日 条例第10号