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あしあと
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。 「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、久御山町においては水道供給契約の条件等を定めた「久御山町水道事業給水条例」と「久御山町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。