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    【新制度】家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金について

    • [公開日:2024年11月14日]
    • ID:5870

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    家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金の新制度が始まります

     久御山町では、住宅におけるエネルギーの自立化を図り、地球温暖化防止及び各家庭での再生可能エネルギーの利用普及を目的として、太陽光発電設備等の設置に要する経費の一部を補助する制度を実施しています。

     そこで、新たに家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金の内容を拡充し、新制度として受付を開始します。

     なお、従来の家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金については受付が終了しました。

    補助内容

    ●新制度

    (1)非FIT型の太陽光発電と蓄電設備の同時設置

    (2)非FIT型の太陽光発電と蓄電設備の同時設置に併せて高効率給湯機器(エコキュート等)又はコージェネレーションシステム(エネファーム等)の設置

    ※非FIT型の余剰電力買取事業者の情報については、京都府ホームページの「非FIT余剰電力の買取事業者についてをご確認ください。(http://www.pref.kyoto.jp/energy/kateimukehojo_nonfit.html)

    ※新制度は、京都府との協調補助として、国の交付金も活用している制度になりますので手続きは、国の実施要領(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領)に基づき厳格に審査が行われます。(http://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/)

    補助対象者

    (1)本町に住所を有している者

    (2)町税を完納している者

    (3)町内に自ら居住する住宅(ただし、借家及び共同住宅は除く。)に当該対象事業に定める設備等を同時に設置した個人又は当該補助事業に定める設備等を設置した新築住宅を購入した個人で電灯契約を結んでいる者

    (4)同一住宅において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

    (5)久御山町暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等及び同条第5号に掲げる暴力団密接関係者でない者

    補助対象設備の要件(概要)

    (1)共通

    ・商用化された設備であること

    ・中古品ではないこと

    ・PPA又はリースにより導入される設備でないこと

    ・法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象設備により取得した温室効果ガス排出削減効果について、Jクレジット制度への登録を行わないこと

    ※各機器の法定耐用年数は以下のとおりです。

     太陽光発電:17年

     蓄電設備:6年

     高効率給湯機器:6年

     コージェネレーションシステム:6年

    ・設置される設備について、他の国庫補助金の交付を受けていないこと

    (2)太陽光発電

    ・FIT制度及びFIP制度の認定を取得しないこと

    ・自己託送を行わないこと

    ・当該事業において導入する再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること

    (3)蓄電設備

    ・蓄電設備について、14.1/kwh(工事費込み・税抜き)以下であること

    (4)高効率給湯機器

    ・太陽光発電及び蓄電設備と同時に導入されるもの

    ・従来の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの

    (5)コージェネレーションシステム

    ・太陽光発電及び蓄電設備と同時に導入されるもの

    ・都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池であること

    補助対象経費

    なお、以下の掲げる経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。

    ・公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等(印紙代等)、振込手数料等

    ・過剰な設備、予備用の設備、本事業以外において使用することを目的としたもの

    ・既存設備の撤去、移設及び処分のために要した費用

    ・土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用

    ・本事業と直接関係のない工事に要した費用

    ・設備導入後に稼働させるための燃料費、その他のランニング費用

    ・経理処理上、補助金とすることが適さないもの

     <具体例>

     ・契約書(発注書、請書を含む)、納品書、請求書、振込依頼書、領収書その他証拠帳票類が不備の場合

     ・補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、補助対象経費との区別が困難な場合

    補助金申請等

    補助金の交付申請については下記のとおりです。なお、申請は、施工完了後の申請となります。

    【補助金申請期間】

    ・令和7年1月31日(金)まで

    【補助金申請書類】

    (1)久御山町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電不可)導入事業費補助金交付申請書(様式第5号)

    (2)太陽光発電、蓄電設備及び高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの設置状況が確認できる写真及び配置図

    (3)電力需給契約又は系統連系の承諾の内容が記載された書類

    (4)太陽光発電の工事請負契約書又は売買契約書の写し

    (5)発電電力消費計画書(下記添付データをご使用ください)

    (6)年間発電量見込の算定根拠となる資料(発電電力消費計画書に添付)

    (7)過去1年間の電力使用量の算定根拠となる資料(発電電力消費計画書に添付)

    (8)誓約書兼チェックリスト (下記添付データをご使用ください)

    (9)太陽光発電、蓄電設備、高効率給湯機器又はコージェネレーションの設置に要した費用が確認できる領収書及び内訳の明細書

    (10)製造業者が発行した蓄電設備の保証書の写し

    (11)太陽光発電、蓄電設備、高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの型式、仕様等が確認できるカタログ等の写し

    (12)その他町長が必要と認める書類

    事業開始承認申請

     原則、上記の補助申請期間までとなりますが、例外的に事業実施に必要な期間が1年以上で2年度にわたる事業実施を希望される場合は、事業を着手する前に事業開始承認申請を行い、承認を受ける必要があります。事業着手から事業完了までが2年度にわたる場合、事前に事業開始承認申請の承認を受けている場合のみとなり、それ以外は補助の対象外となりますのでご注意ください。

    ※事業着手:契約締結又は工事着工のいずれか早いもの。事業完了:工事完了又は代金の支払のいずれか遅いもの。

    ※補助対象設備にかかる契約から工事完了又は代金の支払いのどちらか遅い方までの期間が1年以上ある場合です。

    ※事業開始承認前に事業着手した場合は、補助対象外となります。

    【申請期間】令和6年12月13日(金)まで

    補助金申請書類等

    補助金申請をお考えの場合は、事前にご相談いただきますようお願いいたします。

    お問い合わせ

    久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)

    電話: 075(631)9964、0774(45)3914

    ファックス: 075(631)6149

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