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あしあと

    令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

    • [公開日:2024年10月11日]
    • ID:5853

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    10月27日は、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票日です!

    国政を決める大切な選挙です。棄権することなく、あなたの大切な一票を投じましょう。

    あなたの投票所は、選挙管理委員会から送付する投票所入場券に記載しています。投票所の場所はこちら(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。

    なお、広報くみやま「選挙特集号」にも記載しています。

    広報くみやま「選挙特集号」

    投票できる人

     今回投票できる人は、日本国民で平成18年10月28日以前に生まれた人で、令和6年7月14日以前に住民登録(転入届等)をされ、本町の選挙人名簿に登録されたいる人です。投票所入場券をお送りしますので、お持ちのうえ、投票所までお越しください。

     なお、最近転居された人は、時期によって投票所が変わります。投票所入場券に記載されている投票所を確認してからお越しください。

    小選挙区は候補者名を、比例代表は政党名等を記載

     今回の投票では、投票は小選挙区選挙と比例代表選挙、最高裁判所裁判官国民審査の3種類です。

     小選挙区選挙では、「候補者名」を記入してください。久御山町は京都府第6区で、改選数は1です。

     比例代表選挙では、「政党その他の政治団体の名称若しくは略称」を記入してください。

     最高裁判所裁判官国民審査では、投票用紙に記載のある裁判官のなかで、やめさせた方がよいと思う裁判官の名前の上欄に「×」を記入し、やめさせなくてよいと思う裁判官には何も記入しないでください。

    期日前投票

     仕事の都合や病気、けが、レジャーなどで、選挙の行われる日に投票所に行けないことが見込まれる人は、投票日前に期日前投票をしていただくことができます。

     期日前投票のできる期間・時間・場所

     選挙の公示のあった日の翌日から投票日の前日(令和6年10月16日から10月26日)までの間、毎日午前8時30分から午後8時まで、久御山町役場庁舎1階ロビーの期日前投票所で投票できます。

     (土曜・日曜でも投票できます)

     また、10月25日(金)と10月26日(土)は有権者の皆様の投票機会を確保するため、期日前投票所(久御山町役場庁舎1階ロビー)への送迎バスを運行します。詳しくは、広報くみやま「選挙特集号」をご覧ください。

     なお、10月26日(土)限定でふれあい交流館ゆうホール1階エントランスホールでも期日前投票所を設置します。時間は午前9時30分から午後6時までです。

     ぜひご利用ください。

    不在者投票

     次のような場合は、不在者投票を行うことができます。

     〇指定施設での不在者投票

      都道府県から指定を受けた病院や介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設に入院(入所)中の人で、選挙の行われる日に投票所に行けない人は、その施設で不在者投票を行うことができます。

     〇滞在地での不在者投票

      一時的に遠隔地に滞在している人は、申請することで最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

     〇郵便等による不在者投票

      身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちで、かつ要件に該当する人は、自宅などで郵送等による不在者投票ができます。この場合、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けておく必要がありますので、ご希望の方は至急ご連絡ください。

    郵便等による不在者投票ができる人

     ・身体障害者手帳の記載事項

     1. 両下肢・体幹の障害または移動機能の障害…1級または2級

     2. 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸または小腸の障害…1級または3級

     3. 免疫または肝臓の障害…1級から3級まで

     ・戦傷病者手帳の記載事項

     1. 両下肢または体幹の障害…特別項症から第2項症まで

     2. 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうもしくは直腸・小腸もしくは肝臓の障害…特別項症から第3項症まで

     ・介護保険の被保険者証の記載事項

     要介護状態区分…要介護5

    代理記載人による郵便等による不在者投票ができる人

     郵便等による不在者投票をすることができる人で、これに加えて次の要件に該当する人は、あらかじめ申請することにより代理記載による投票ができます。

     1. 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が1級であると記載されている人

     2. 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症と記載されている人

     これらの申請方法については、選挙管理委員会まで問い合わせください。

    不在者投票のできる期間

     選挙の公示のあった日の翌日から投票日の前日(令和6年10月16日から10月26日)までの間、投票できます。

    不在者投票指定施設の方へ

     不在者投票指定施設に入院(入所)中のため、選挙の当日、投票所で投票できない方は、施設の管理者等に不在者投票用紙等の交付を請求することで、その施設で不在者投票を行うことができます。

     不在者投票用紙等の交付請求のありました施設は、久御山町選挙管理委員会あて不在者投票用紙等の請求を行ってください。

     なお、不在者投票のできる期間が限られていますので、久御山町選挙管理委員会にご連絡いただきましたうえで、請求いただくようにお願いします。

    在外選挙人名簿登録者の帰国投票

     在外選挙人証をお持ちの人が帰国して投票される場合は、10月26日(土)までに久御山町の期日前投票所で投票されるか、投票日当日に第3区投票所(久御山町役場庁舎1階ロビー)で投票してください。

     投票の際は、在外選挙人証を持参ください。

    投票率・開票速報は町ホームページでお知らせします

     10月27日(日)の投票日には、投票率・開票速報をこちらのホームページでお知らせします。

     投票率速報は、午前9時30分頃から、開票速報は、午後10時頃からお知らせします。

     開票は、午後9時から役場庁舎5階コンベンションホールで行います。

    お問い合わせ

    久御山町役場 選挙管理委員会 (総務課・3階)
    電話: 075(631)9991、0774(45)3922 ファックス: 075(632)1899