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あしあと

    令和6年10月分(令和6年12月支給分)より、児童手当の制度が変わります

    • [公開日:2024年8月20日]
    • ID:5741

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    令和6年10月分の手当(令和6年12月支給分)から、児童手当制度の一部が改正されます。

    8月下旬以降、現受給者及び町内在住の児童の保護者あてに順次、制度改正の案内を送付予定です。

    なお、お子様を養育されている方のうち、生計を維持する程度の高い方(令和5年中の所得が高い方)が町外に居住している場合は、居住地の市区町村に、公務員の場合は、職場に確認してください。

    ※単身赴任等により養育者のみが久御山町に住んでいる場合等、対象と思われる方でご案内がお手元に届かない場合は、お問い合わせください。




    主な改正内容

    (1)所得制限の撤廃

    (2)支給対象児童の年齢を

       「中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで」から

       「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長

    (3)第3子以降の手当額(多子加算)を

       「月1万5千円」から「月3万円」に増額

    (4)第3子以降の加算カウント(多子加算)の算定に含める対象年齢を

       「18歳到達後の最初の年度末まで」から

       「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

    (5)手当の支給回数と支給日を

       「年3回、各5日支給」から「年6回、各15日支給」に変更


    制度の改正点

    制度改正前(令和6年9月分まで)制度改正後(令和6年10月分以降)
    所得制限・所得制限限度額以上所得上限限度額未満   
      特例給付(月額5,000円)
    ・所得上限限度額以上
      支給なし

         なし     
    支給対象児童中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで
    第3子以降の手当額
    (多子加算)
    月額15,000円月額30,000円
    多子加算の算定に
    含める対象年齢
    高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで4年制大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで
    ※進学・就職を問わず、お子様を養育していれば
    カウント対象
    支払月日年3回(2月・6月・10月)、
    各月5日支払い
    年6回(偶数月)
    各月15日支払い
    ※制度改正後の初回支給は
    令和6年12月13日(予定)

    申請について

    申請が必要かどうかは、下記別添の手続き確認フローでもご確認いただけます。

    ただし、令和6年9月30日までに久御山町外に転出される場合は、転出先の市区町村に申請が必要となります。


    新規申請

    (1)中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方

    (2)所得制限超過などにより、現在児童手当等を受給していない方


    額改定(増額)の申請

    すでに久御山町で児童手当を受給している方は申請は不要です。

    ただし、4年制大学生年代の子がいて、その子を含めて3人以上の児童がいる場合は、監護・生計費等の負担についての確認書の提出をしてください。

    ※4年制大学生年代の子が、進学のため別居している場合や、就職している場合であっても、児童手当受給者に「経済的負担」がある場合、多子加算の対象となります。(経済的負担とは、当該子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む)


    申請期限

    令和6年10月31日(木)までに必要書類を窓口に提出するか、郵送してください。改正後の初回支給に反映させるための申請期限です。

    (申請状況により追加で書類提出をお願いすることがあります。)

    上記期限後でも令和7年3月31日(月)までは申請を受け付けますが、4月1日(火)以降に申請した場合は、申請した翌月分から支給します。




    その他

    以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。

     ①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

     ②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

     ③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

     ④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

     ⑤受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

     ⑥離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

     ⑦国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

    お問い合わせ

    久御山町役場民生部子育て支援課(1階)

    電話: 075(631)9904、0774(45)3905

    ファックス: 075(632)5933

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