「新型コロナウイルス感染症」の5類感染症への位置づけ変更に伴う対応について
- [公開日:2023年5月8日]
- ID:5168
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5月8日以降の対応について
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることとなりました。
これまでは、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、基本的対処方針や業種別ガイドラインに沿って対応していましたが、感染症法上の位置づけ変更にあわせて、基本的対処方針等が廃止されます。
感染症の位置付けは変更となりますが、新型コロナウイルスがなくなったわけではありません。
5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
基本的対処方針等に基づく取組
5類への位置づけ変更に伴い、政府の基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止されることから、これらに基づき実施している以下の取組も終了します。
・イベント開催制限
・飲食店における第三者承認制度
基本的な感染対策
5類への位置づけ変更に伴い、感染対策については、個人や事業者の判断に委ねることが基本となりますが、着用が効果的な場面でのマスクの着用や、手洗い等の手指衛生、換気など、有効とされる基本的な感染対策に引き続き取り組んでいただきますようお願いします。
なお、令和5年5月8日をもって久御山町新型インフルエンザ等対策本部は廃止いたします。
また、本町職員の対応につきましては、感染防止に効果が見込める対策は引き続き実施し、感染リスクを最小限に抑え、円滑な行政運営に努めてまいります。
お問い合わせ
久御山町役場総務部総務課(3階)
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