野焼きは法律で禁止されています
- [公開日:2022年6月27日]
- ID:4793
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
野焼きは原則禁止されています
屋外でごみを燃やすいわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「京都府環境を守り育てる条例」及び「悪臭防止法」で一部の例外を除き、禁止されています。
ごみを処分する場合は、収集日に所定の場所に出すなどして、適正に処分してください。
例外的に認められている焼却行為であっても、風の向きや強さ、時間帯、近隣の生活環境等に十分配慮してください。
焼却禁止の例外行為について
原則禁止されている野焼きですが、公益上または社会習慣上やむを得ない焼却行為やたき火など以下のような行為が例外として扱われます。
・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
焼却行為による問題として
例外として認められている焼却行為であるからといって、むやみに焼却してよいということではありません。
あくまでも周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であることが前提の例外であるということを認識してください。
特に風向きや場所によっては、周辺地域の生活環境等に下記のような問題が発生する可能性があります。
・ぜんそく等の呼吸器系疾病の人がいて悪影響が出る
・洗濯物に臭いがついて困る、窓が開けられない等の苦情が発生する
・火の不始末による火災の危険性
焼却行為を行う場合は
周辺地域の生活環境等に影響が出ないよう、特に次の点に注意してください。
・水分を多く含む草木などはよく乾燥させること
・風向きや時間帯、一度に燃やす量を考えること
・燃やしたまま放置しないこと(焼却場所から離れないこと)
なお、近隣住民に迷惑がかかるなど生活環境等に影響が認められる場合は、速やかに消火してください。
罰則について
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。また、法人等に対しては3億円以下の罰金が科せられる場合があります。
お問い合わせ
久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)
電話: 075(631)9964、0774(45)3914
ファックス: 075(631)6149
電話番号のかけ間違いにご注意ください!