前払金及び中間前払金の取扱い及び建設工事における最低制限価格の決定方法の変更について
- [公開日:2022年3月30日]
- ID:4659
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変更内容
久御山町では、前払金及び中間前払金の取扱い及び建設工事における最低制限価格の決定方法について、以下のとおり変更しますので、入札等の際はご留意ください。
1.前払金及び中間前払金の取扱いについて
受注者への円滑な資金調達を図り、公共工事の品質及び適正な施工を確保する観点から以下のとおり変更します。
(1)変更前
前払金:請負代金額の40%(上限1億円)
中間前払金:請負代金額の20%(前払金との合計額が1億5千万円を超えない範囲)
(2)変更後
前払金:請負代金額の40%
中間前払金:請負代金額の20%
2.最低制限価格の決定方法について
適正価格での契約を推進するため、以下のとおり中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(以下、中央公契連モデルという。)に準拠した設定に変更します。
(1)算定方法
最低基準価格×ランダム係数(1,000円未満については切捨て。)
(2)最低基準価格
中央公契連モデルに準じ、以下の①から④の合計額とします。
(予定価格の75%から92%の範囲内。)
①直接工事費の97%
②共通仮設費の90%
③現場管理費の90%
④一般管理費の68%
(3)ランダム係数
0.9952から1.0049の範囲内で、入札書の到着時間等をもとに算定します。
(4)運用開始時期及び対象について
令和4年4月1日以降に公告もしくは指名通知した建設工事の電子入札とします。
(5)その他
特別なものについては上記にかかわらず、算定することとします。
前払金及び中間前払金の取扱い及び建設工事における最低制限価格の決定方法の変更について
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お問い合わせ
久御山町役場総務部企画財政課(3階)
電話: 075(631)9992、0774(45)3924
ファックス: 075(632)1899
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