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あしあと

    新型コロナウイルス感染症にかかる特例郵便等投票制度

    • [公開日:2023年3月27日]
    • ID:4304

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    特例郵便等投票について

    特例郵便等投票制度とは

    新型コロナウイルス感染症で宿泊療養や自宅療養をされている人で、一定の要件に該当する人は、令和3年6月23日以降に選挙期日を告示・公示される選挙から、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

    対象となる人

    以下の1~3すべてに該当する人は、特例郵便等投票を利用できます。

    1.以下のA~Cのいずれかに該当する人

      A:感染症法第44条の3第2項の規定による、外出自粛要請を受けた人

      B:検疫法第14条第1項第3号の規定による、外出自粛要請を受けた人

      C:検疫法第14条第1項第1号または第2号の規定による、隔離・停留の措置を受けた人

    2.久御山町で選挙に投票できる人

    3.投票用紙の請求時点で、外出自粛要請等の期間が選挙期間(公示日または告示日の翌日から投票日までの期間)に重なると見込まれる人

    ※濃厚接触者は、上記には該当しませんので、投票所で投票することができます。この場合、手指の消毒やマスクの着用など、感染防止対策をしてお越しくださいますよう、ご協力をお願いいたします。

    投票までの手続き

    特例郵便等投票を希望される人は、投票日当日の4日前まで(必着)に、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する必要があります。

    手続きに関しては、まず久御山町選挙管理委員会(電話番号 075-631-9991)にご連絡ください。

    また、特例郵便投票では郵便を利用するため、手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望される場合はお早めにご連絡ください。

    自宅療養中の人は

    1.特例郵便等投票を希望される人は、久御山町選挙管理委員会にご連絡ください。選挙管理委員会から請求書一式を郵送いたします。

    2.選挙管理委員会から届いた請求書に、手指消毒をし、手袋を着用したうえで、必要事項を記入してください。

    3.外出自粛要請等の書面とともに、返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明ケースに入れて、ご家族や知人の方等に渡してください。

    4.ご家族や知人の方等は、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。

    5.請求内容に問題がなければ、選挙管理委員会から投票用紙等一式を郵送いたします。

    6.選挙管理委員会から届いた投票用紙に、手指消毒をし、手袋を着用したうえで、必要事項を記入してください。

    7.投票用紙を不在者投票用内封筒に封入し、さらに外封筒に封入してください。外封筒の表面に、(1)投票を記載した年月日、(2)記載した場所、(3)氏名を記入してください。

    8.7の外封筒を返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明ケースに入れて、ご家族や知人の方等に渡してください。

    9.ご家族や知人の方等は、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。

    宿泊療養中の人は

    1.特例郵便等投票を希望される人は、久御山町選挙管理委員会にご連絡ください。選挙管理委員会から請求書一式を施設へ郵送いたしますので、施設スタッフへ請求書等が届く旨をお伝えください。

    2.施設に選挙管理委員会から請求書が届いたら、施設スタッフは該当者に請求書を渡してください。

    3.施設スタッフから受け取った請求書に、手指消毒をし、手袋を着用したうえで、必要事項を記入してください。

    4.外出自粛要請等の書面とともに、返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明ケースに入れて、施設スタッフに渡してください。

    5.施設スタッフは、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。

    6.請求内容に問題がなければ、選挙管理委員会から投票用紙等一式を郵送いたします。

    7.施設に選挙管理委員会から投票用紙等一式が届いたら、施設スタッフは郵便物を開封せずに、これを該当者に渡します。

    8.選挙管理委員会から届いた投票用紙に、手指消毒をし、手袋を着用したうえで、必要事項を記入してください。

    9.投票用紙を不在者投票用内封筒に封入し、さらに外封筒に封入してください。外封筒の表面に、(1)投票を記載した年月日、(2)記載した場所、(3)氏名を記入してください。

    10.9の外封筒を返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明ケースに入れて、施設スタッフに渡してください。

    11.施設スタッフは、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。

    罰則

    特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

    その他

    特例郵便投票は、以下から請求書をダウンロードして手続きすることも可能です。詳しくは久御山町選挙管理委員会に問い合わせてください。

    なお、「料金受取人払封筒様式」をダウンロードし、使用される場合は、あらかじめ久御山町選挙管理委員会までご連絡ください。



    お問い合わせ

    久御山町役場選挙管理委員会選挙管理委員会(総務課・3階)

    電話: 075(631)9991、0774(45)3922

    ファックス: 075(632)1899

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