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あしあと

    自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

    • [公開日:2024年11月26日]
    • ID:3633

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    自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

    臨時運行許可とは

    未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで、市町村などが特例的に許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。

    対象

    次の要件を満たす場合に、仮ナンバーを貸し出しすることができます。

    ・運行目的が、新規登録、継続検査、販売引渡や整備などのための回送であること

    ・運行経路の中に久御山町が含まれていること

    ・自動車損害賠償責任保険に加入されている車両であること 等

    ※ 車検の対象でない自動車等(250cc以下のオートバイや原動機付自転車など)は臨時運行許可の対象にはなりません。

    申請に必要なもの

    (1)自動車検査証など、対象自動車を特定できる書類

    ※令和6年4月より原則、”原本のみ”の受付とします。また、電子車検証を提示される場合は『自動車検査証記録事項』を併せて提示していただく必要があります。

     コピーもしくは自動車検査証記録事項のみでの申請の場合、車検証等の写しの信憑性を確保するため、車台番号の石刷り等の提示が必要になります。


    (2)自動車損害賠償責任保険証明書の原本(PDF証明書不可)

    ※令和7年1月より自賠責保険証の電子化が始まりますが、申請には従来通り”紙の原本”の提示が必要となります。PDF証明書やPDF証明書を印刷したものでは申請できません。なお、紙の自賠責保険証についてのご相談は契約保険会社へお問い合わせください。


    (3)運転免許証など、申請者本人が確認できる書類

    (4)自動車臨時運行許可申請書(税務課窓口でも配布しております。)

    ※事前に、運行期間、運行経路、運行目的を確認の上、お越しください。

    申請書(統一様式)

    手数料

     1件750円

    申請日について

     許可申請は、運行開始の当日または前日に限ります。前日が閉庁の場合は、その直前の開庁日になります。

    運行の期間

    運行期間は、目的や経路により必要最小限の期間となります。

    制度の趣旨に照らし合わせて、同一車両の2回目以降の申請は、原則として許可できません。特別の事情がある場合は、ご相談ください。 

    ※車検落ちを想定した日数や余裕の日数をふまえた許可はできません。

    貸出日数

    販売のための
    回送
    整備のみの回送
    登録のみの回送
    封印取付けのための回送
    整備後の車検・登録・販売
    京都府下2日以内
    1日以内3日以内
    京都府以外の近畿二府四県3日以内2日以内4日以内
    近畿圏以外4日以内3日以内5日以内

    返却のとき

    許可書、ナンバープレート2枚を必ずお持ちください。

    ・有効期間満了の日から5日以内に返却をお願いします。

    返却場所

    月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までは、役場1階税務課窓口へ。

    それ以外の時間帯は、役場庁舎東側の職員通用口横の宿直窓口へ(午前6時から8時30分まで、午後5時15分から午後9時まで)

    罰則等について

    次のような場合は、道路運送車両法の規定により処罰されます。

    (1)返納期間内に仮ナンバーと許可証を返納しないとき

    (2)許可書を備え付けないで運行したとき

    (3)許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき

    (4)詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき など

    ※仮ナンバーは公共物です。丁寧に取り扱いいただきますようお願いいたします。

    お問い合わせ

    久御山町役場総務部税務課(1階)

    電話: 075(631)9926、0774(45)3908

    ファックス: 075(632)5933

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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