交通事故で保険証を使うときは
- [公開日:2020年7月22日]
- ID:3584
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交通事故で保険証を使うときは
国民健康保険の被保険者が交通事故に遭われた場合、原則として、第三者(相手方)が治療費等を
負担することになっていますが、被保険者(交通事故に遭われた方)の治療を優先するために、
被保険者(交通事故に遭われた方)の国民健康保険を使って治療を受けることができます。
この場合、後日、保険者である久御山町から第三者(相手方)へ、国民健康保険で負担した治療費を
請求することになりますので、国民健康保険を使用する場合は、必ず保険者である久御山町(国保
健康課)へ届出をお願いします。
※示談の前に届出をしてください。その場で示談をした場合は、国民健康保険を使用することができ
ません。
※自転車同士や自転車と歩行者の事故等で国民健康保険を使用する場合も届出が必要です。
提出書類
・【様式3】第三者行為による被害届
・【様式4】第三者行為発生状況報告書
・【様式5】同意書(被保険者用)
・【様式6】誓約書(第三者用)
・交通事故証明書(自動車安全運転センターにおいて有償発行。コピー可)
・人身事故証明書入手不能理由書
様式
提出書類(記入例)
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!