久御山町監査委員監査基準の公表
- [公開日:2020年4月1日]
- ID:3467
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項及び第2項の規定に基づき、
「久御山町監査委員監査基準を定める規則」を下記のとおり制定しましたので、同条
第3項の規定により、下記のとおり公表します。
令和2年4月1日
久御山町代表監査委員 川﨑 隆治
久御山町監査委員 島 宏樹
久御山町監査委員監査基準を定める規則
お問い合わせ
久御山町役場 監査委員(議会事務局・3階)電話: 075(631)9996、0774(45)0105 ファクシミリ: 075(632)3000