高額療養費
- [公開日:2020年12月10日]
- ID:2874
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高額療養費
高額療養費とは、1か月に医療機関に支払った医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えたとき、申請によってその超えた分が支給される制度です。
(注)入院時の食事代や、診断書料、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
高額療養費の自己負担限度額
◆70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
区分 | 所得 ※1 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降)※2 |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円 + (医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 | 167,400円 + (医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超 600万円以下 | 80,100円 + (医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 (同一世帯の世帯主および国保 被保険者が住民税非課税の人) | 35,400円 | 24,600円 |
・70歳未満の人の高額療養費の計算については、1か月、医療機関ごとに、医科と歯科、外来と入院を別々に計算します。院外処方による薬代は、その主体となる外来に含めて計算します。
・同じ世帯の国保被保険者であれば、同じ月内の自己負担額を合算できます。ただし、個人ごとに、1医療機関につき、21,000円以上支払った分が対象になります。
※1 所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。所得の申告がない場合は、区分「ア」(所得金額901万円超)の限度額が適用されます。
※2 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
◆70歳以上75歳未満の人の場合の自己負担限度額(月額)
所得区分 ※3 | 外来(個人単位) の限度額 | 外来+入院(世帯単位) の限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者 3 課税所得 690万円以上 | 右に同じ | 252,600円 + (医療費の総額-842,000円)×1% ただし、過去12か月間に上記限度額を超えた支 給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円 |
現役並み所得者 2 課税所得 380万円以上 | 右に同じ | 167,400円 + (医療費の総額-558,000円)×1% ただし、過去12か月間に上記限度額を超えた支 給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円 |
現役並み所得者 1 課税所得 145万円以上 | 右に同じ | 80,100円 + (医療費の総額-267,000円)×1% ただし、過去12か月間に上記限度額を超えた支 給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
一般 | 18,000円 | 57,600円 ただし、過去12か月間に上記限度額を超えた支 給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
・70歳以上75歳未満の人の高額療養費の計算については、1か月ごとに、病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算し、計算します。
・外来は個人単位、入院を含む自己負担額は世帯単位で計算します。
※3 70歳以上75歳未満の人の所得区分
○現役並み所得者 ・・・ 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次の1から3のいずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
同一世帯の 70歳以上75歳未満の 国保被保険者数 | 収入 | |
1 | 1人 | 383万円未満 |
2 | 1人 | 後期高齢者医療制度移行に伴い 国保を抜けた人を含めて 合計520万円未満 |
3 | 2人以上 | 合計520万円未満 |
※70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様になります。
○一般 ・・・ 住民税課税世帯で現役並み所得者以外の人。
○低所得者2 ・・・ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得1以外の人)
○低所得者1 ・・・ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる人。
高額療養費の申請
次の必要な書類等をご持参のうえ、国保健康課へお越しください。
・国民健康保険の被保険者証
・マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)
・印鑑
・振込口座がわかるもの(世帯主の口座)
・領収書の添付は不要
※医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)に基づいた算定金額に了承いただける場合
限度額適用認定証
通常高額療養費は、医療機関等にて一部負担割合分を支払い後、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されますが、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、1つの医療機関(入院と外来は別)での支払いが自己負担限度額までとなります。(自己負担限度額は上記「高額療養費の自己負担限度額について」を参照)
認定証は、申請された月の初日から有効になりますので、入院等で高額の受診をする際は、忘れずに交付申請をお願いします。
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!