最低賃金のお知らせ
- [公開日:2024年10月1日]
- ID:2327
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京都府の最低賃金
京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和6年10月1日から時間額が現行の1,008円から1,058円に改正されています。
京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイトを含む。)を使用することはできません。
最低賃金には次の賃金は算入されません
- 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 時間外・休日および深夜手当(深夜割増賃金など)
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
詳しくは、京都労働局ホームページをご覧ください。
賃上げに取り組む皆様への支援について
賃金引き上げのための支援について
- 【厚生労働省】最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ (PDF形式、1.23MB)
厚生労働省、中小企業庁では、最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています。 詳しくは上記ファイルをご確認ください。
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問い合わせ窓口
・京都労働局労働基準部賃金室
〒604-0846
京都市中京区両替町通御池上ル
金吹町451
TEL075-241-3215
・京都南労働基準監督署
〒612-8108
京都市伏見区奉行前町6
TEL075-601-8322
お問い合わせ
久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)
電話: 075(631)9964、0774(45)3914
ファックス: 075(631)6149
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