火災予防条例の一部改正
- [公開日:2014年7月10日]
- ID:1421
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昨年8月に福知山市で多数の死傷者が発生した花火大会火災を踏まえ、久御山町では、祭礼や縁日、花火大会など多数の人が参加する催しにおける防火体制を徹底するため、町火災予防条例を改正しました。
福知山市の花火大会火災は、昨年8月15日、露店出店者が発電機にガソリンを補給しようとしたところ、携行缶からガソリンが噴出飛散して引火、多数の死傷者が発生する大惨事となりました。
こうした教訓から改正した条例では、多数の人が参加する催しでは初期消火が極めて重要であることから、消火器を準備すること、また、開催状況について消防機関が事前に把握して必要な場合は指導ができるよう、露店等を開設する場合は、あらかじめ届け出をすることを義務づけています。
なお、多数の人が集合する催しとは、不特定多数の人の来場が予測される祭りや盆踊り大会、花火大会、イベントなどで、自治会で行われる夏祭りなども対象となります。ただ、集合する範囲が個人的なつながりにとどまる場合、例えば近親者によるバーベキューや花見、幼稚園で父母が開催する餅つき大会のように相互に面識がある人が参加する催しなどは対象になりません。
改正内容
1 火を使用する器具等(対象火気器具等)を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合に、消火器を準備すること。
2 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関する事項として、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して露店等を開設する場合(対象火気器具等を使用する場合)は、消防長に届け出なければならないこと。
3 祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模で火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれのある消防長が指定する催しについて、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務計画を消防長に提出すること。
4 原則として当該催しを開催する日の14日前までに当該計画を消防長に提出しなければならないこと、及び提出しなかった場合には罰則規定が設けられたこと。
※ 「対象火気器具等」とは、こんろ、移動式ストーブなど
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