外国人住民のみなさんへ
- [公開日:2021年7月20日]
- ID:1391
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外国人住民の登録制度が変わりました(平成24年7月9日)
外国人住民に係る住民基本台帳制度について
外国人登録法の廃止と、住民基本台帳法の一部改正により、外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳に記載されることになりました。
◆外国人住民の方も住民票を作成しました。(同一世帯の外国人・日本人の世帯全員が記載された「住民票の写し」を発行します)
◆住民票を作成した外国人住民の対象者
(1)中長期在留者(3か月を超えて日本に滞在し、「短期滞在」「公用」「外交」の在留資格でない方)
(2)特別永住者
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
(4)出生、国籍喪失による経過滞在者
◆転出・出国の際、転出届が必要となりました
他の市区町村へ転出する場合は転出届をし、「転出証明書」の交付を受けてください。また、国外へ出国する場合にも、転出届が必要になります。(再入国許可を得て、海外に行かれる場合も転出の手続きが必要になります)
転入の届出には、「転出証明書」と「在留カードまたは特別永住者証明書」が必要です。
◆外国人登録証明書が変わります
(1)特別永住者の方
「外国人登録証明書」が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されます。
現在お持ちの外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなしますので、すぐに切替えていただく必要はありません。具体的な有効期限は以下のとおりです。
施行日(平成24年7月9日)に16歳未満の者 | 16歳の誕生日まで |
施行日に16歳以上で、登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が 平成27年7月8日(施行日から起算して3年を経過する日)までに到来する者 | 平成27年7月8日まで |
施行日に16歳以上で、登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が 平成27年7月8日(施行日から起算して3年を経過する日)より後に到来する者 | 当該誕生日まで |
(2)中長期在留者の方
「外国人登録証明書」が廃止され、「在留カード」が交付されます。
現在お持ちの外国人登録証明書を在留カードとみなしますので、すぐに切替えていただく必要はありません。具体的な有効期限は以下のとおりです。
永住者 | 施行日(平成24年7月9日) に16歳以上 | ・平成27年7月8日(施行日から起算して3年を経過する日)まで |
施行日に16歳未満 | ・平成27年7月8日 いずれか早い日まで ・16歳の誕生日 | |
上記以外の者 | 施行日に16歳以上 | ・在留期間の満了日 |
施行日に16歳未満 | ・在留期間の満了日 | |
◆登録原票記載事項証明書の発行ができなくなりました
新制度の開始に伴い、外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は町から法務省へ送付しました。そのため、登録原票記載事項証明書は交付できなくなりました。
住民票に登録された外国人住民の方は、住民票の写しの交付を受けることができます。
ただし、住民票の写しには、平成24年7月6日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日などは記載されていません。
▼外国人住民の方に発行する証明書
住民票の写し
▼平成24年(2012年)7月9日以降は、それ以前の居住歴などについては、町で証明することができなくなりました。
平成24年(2012年)7月9日以降は、それ以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合には、ご本人が直接法務省に開示請求していただくことになります。
外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求について、詳しくは下記のホームページで確認できます。
法改正について詳しくは、下記のホームページで確認できます。
「新たな在留管理制度」(法務省)へのリンク
お問い合わせ
久御山町役場民生部住民課(1階)
電話: 075(631)6114、0774(45)0014
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!