事前登録型本人通知制度の登録を
- [公開日:2014年9月1日]
- ID:1382
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
登録型本人通知制度について
久御山町では、「登録型本人通知制度」を実施しております。
久御山町に住民登録や本籍地のある人が登録することができ、登録者の住民票の写しや戸籍謄本・抄本等の証明書を本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付したことを登録者本人に郵送でお知らせする制度です。
なお、この制度は証明書の交付の可否を登録者へ確認したり、ドメスティックバイオレンス被害者等の支援措置のように、住民票等の交付ができないようにする制度ではありません。
〇目的は
住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的としています。
〇登録できる方
1. 久御山町の住民基本台帳に記載されている方(住民基本台帳から除かれた方を含む)
2. 久御山町の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む)
〇通知の対象となる証明等
通知の対象となる証明書等の種類
・ 住民票記載事項証明書
・ 戸籍附票の写し
・ 戸籍謄本及び抄本(全部・個人事項証明書)
・ 戸籍記載事項証明書
※消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。
通知の対象とならない請求
・ 本人、同一世帯員からの住民票の写し及び住民票記載事項証明書の請求
・ 本人、同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
・ 国または地方公共団体からの請求
・ 弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続き等密行性のある代理業務を理由にした請求(要綱第8条に規定するものに限る)
〇通知する内容
・ 証明書の交付年月日
・ 交付した証明書の種別
(住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄抄本(全部個人事項証明書)、除籍謄抄本、戸籍附票の写し、戸籍記載事項証明書、戸籍除附票の写し)
・ 交付枚数
・ 交付請求者の種別(本人等の代理人、第三者)
※この通知では、交付請求者の名前、住所は通知しません。
※交付内容については町個人情報保護条例の規定に基づき、開示請求をすることができますが、開示される情報は制限されることがありますので、あらかじめご了承ください。(法人の名称や特定事務受任者の氏名等以外の第三者に関する個人情報については、非開示となる場合があります。)
〇登録の方法
登録に必要な書類
1. 久御山町本人通知制度登録申請書(このページの下からダウンロードできます)
2. 本人確認書類(本人の顔写真が貼付された住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証等及び許可証など)
(本人以外の人が申請される場合)
3. 法定代理人(15歳未満の未成年の保護者や成年後見人)の場合は、法定代理人の本人確認書類及び戸籍謄本等法定代理人の資格を証明するもの(久御山町に本籍があり、法定代理人の資格が確認できる場合は不要です。)
4. 代理人(登録できる人から委任を受けた人)の場合は、代理人の本人確認書類及び委任状
※ 同一世帯の方に登録の申請を委任する方は、登録される本人または法定代理人が申請書の署名欄に自署することで、委任状を省略することができます。
なお、直接窓口で登録手続きができない方は、郵送による申請も可能ですので、問い合わせてください。
◆登録内容に変更が生じた場合(住所・氏名変更等)は変更・廃止届出書(このページの下からダウンロードできます)を必ず提出してください。
登録の窓口
久御山町役場 民生部 住民課 (平成26年6月1日登録制度開始)
久御山町本人通知制度登録申請書
お問い合わせ
久御山町役場民生部住民課(1階)
電話: 075(631)6114、0774(45)0014
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!