地域産業活性化協議会の設置について
- [公開日:2011年2月10日]
- ID:559
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久御山町と京都府などは、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第7条の規定により、地域産業活性化協議会を設置することとしましたので、同条第3項の規定により公表します。
地域産業活性化協議会の設置について
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地域産業活性化協議会の設置に関する内容です。
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