漏水したときは
- [公開日:2019年3月18日]
- ID:156
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水道の漏水と修理
漏水の可能性がある場合は、下記の手順に従ってください。
- 宅地内のすべての蛇口を締めてください。
- メーターボックス内のパイロット(写真参照)が回っていないか確認してください。
- 回っている場合は、水道メーターの横にある止水栓(元栓)を止めて、町指定給水工事事業者に漏水修理を依頼してください。
なお、漏水修理にかかる費用は、お客様の負担となります。
漏水修理の依頼先
漏水減免について
地下での漏水が発見され、速やかに修理された場合(施工業者は本町指定給水装置工事事業者に限る)、漏水期間中の最大水量の2箇月分を対象とし、審査の上、料金を軽減します。
対象となる料金
・上水は漏水推定水量の2分の1を限度とする額
・下水は漏水推定水量相当額
漏水減免の申請
申請書に必要事項を記入・押印のうえ、修理を実施した事業者に漏水修理業者証明欄の証明を受け、着工前・漏水箇所・着工後の写真等(地下漏水であること、及び漏水箇所がわかるもの)を添付して上下水道課まで提出してください。
なお、提出は代理の方でも構いません。
漏水減免の審査
漏水期間中の最大水量(2箇月分)と過去同時期の水量を比較し、漏水推定水量を決定します。漏水修理後、漏水期間を含む検針とその次の漏水期間を含まない検針の結果を確認し、通常水量に戻っていると判断できた後に審査をおこなうため、審査結果の通知は申請があってから約4~6箇月先になります。
なお、還付金は減免決定後にお返ししますので、請求分は通常通りお支払いください。
◆漏水推定水量・・・漏水期間中最大水量(2箇月分)-(前年同期水量+前々年同期水量)/2
※過去同期水量が不明な場合等は、漏水修理後水量で漏水推定水量を決定することがあります。
注意
・漏水の原因によっては減免できない場合があります。
・地下漏水以外は減免の対象外となります。
・受水槽等の装置以降の二次側(お客様側)については、地下であっても減免の対象外となります。
・漏水修理の完了後1年以内に申請してください。
上下水道料金漏水減免申請書
上下水道料金漏水減免申請書(様式)
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公道での漏水
もし公道などお客様の敷地内以外で漏水がある場合は、お手数ですがすぐに上下水道課までご連絡くださいようよろしくお願いします。
漏水の発見例
- 普段乾いている道路で水が湧いている。
- 雨が降っていないのに道路がいつも濡れている。
お問い合わせ
久御山町役場事業環境部上下水道課(2階)
電話: 075(631)9987、0774(45)3919
ファックス: 0774(46)0086
電話番号のかけ間違いにご注意ください!